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行政書士の市民法務について解説!何を取り扱う業務なの?

kuromaru
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行政書士というと許認可業務を扱うイメージがあると思いますが、一方で人気があるのが「市民法務(民亊法務)」と呼ばれる分野の業務です。

市民法務はとても広い範囲を指しますが、遺言や相続などが人気の業務として知られています。

この記事では市民法務の定義から気を付けるべき点について解説しますので、ぜひ見ていってください。

Profile

30代男性サラリーマン

まったくの法律初学者の状態から独学で行政書士試験に合格しました。

行政書士の開業についてのノウハウを蓄積中です。

保有資格(試験合格含む)

 ▶行政書士試験合格
 ▶宅地建物取引士試験合格
 ▶日商簿記検定2級
 ▶ビジネス実務法務検定2級

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市民法務(民亊法務)って?

行政書士の業務の範囲は大きく分けると3つあります。

行政書士の業務3つ
  1. 官公署への許認可申請書の相談・作成・提出の代理
  2. 権利義務に関する書類の相談・作成・提出の代理
  3. 事実証明に関する書類の相談・作成・提出の代理

行政書士というと官公署の許認可の申請を取り扱うイメージが多いですが、市民法務(民亊法務)はそれ以外の権利義務や事実証明に関する業務になります。

行政書士法にも根拠となる条文があります。

行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士は官公署への許認可の代理を行うだけが業務ではなく、「まちの法律家」として広く国民の利益になる法務サービスを行うことが目的となっているからでしょう。

権利義務に関する書類の具体例

私がそうでしたが権利義務に関する書類と言うとイメージがつきにくい人が多いと思います。

「行政書士法コンメンタール」では権利義務に関する書類について以下の説明をしています。

「権利義務に関する書類」とは、意思表示その他手続行為等によって権利・義務を発生・変更・消滅させる法効果にかかわる書類であって、財産関係や身分関係の民亊書類を含む。

引用:兼子 仁『行政書士法コンメンタール』北樹出版,2024,P26

法効果に関係する権利・義務に関する書類が対象となっています。

具体例を見てみましょう

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

引用:日本行政書士会連合会『行政書士の業務

官公署に申請して許認可を得る以外にも、権利や義務に関する幅広い書類の作成が行政書士は可能と言えます。

市民法務で人気のある遺言・相続手続きなどもこの中に入ってくるわけですね

ただし後述しますが他の法令で禁止・制限されている業務はできない点に注意が必要です。

事実証明に関する書類の具体例

事実証明に関する書類も合わせて外観と対象となる文書の具体例を押さえてみます。

「行政書士法コンメンタール」では権利義務に関する書類について以下の説明をしています。

本条1項にいう「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(証明書の類)を指す。

引用:兼子 仁『行政書士法コンメンタール』北樹出版,2024,P28

社会的に証明が必要とされる幅広い書類が対象になっていることが分かります。

具体例を見てみましょう

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

引用:日本行政書士会連合会『行政書士の業務

事実証明に関する書類も権利義務に関する書類と同じく他の法令で禁止・制限されている業務はできない点に注意が必要です。

これらの権利義務・事実証明に関する詳細については行政書士法コンメンタールを読むことをおすすめします。

書店で置いていることは稀だと思いますのでネットで購入することをオススメします

「業際」には要注意

行政書士は業務の幅がとても広いがゆえに気を付けなければいけないのが「業際問題」です。

業際とは

他士業との業務範囲の境い目のことで、これを越えて他士業の独占業務を行えば違法になります

行政書士の業務はとても広いですが無制限ではなく行政書士法で制限をされていたり、他の法律で禁止・制限されているものは大前提当たり前ですが行うことはできません。

他の法律で禁止・制限されている業務の中には他士業の独占業務もあり、その境い目(業際)を越えて業務を行えば違法となります。

有名なものだと弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)がありますが、紛争状態の法律事件の解決は基本弁護士なので行政書士は取り扱えません。

紛争になっている相続やなりそうな相続など結構業際が隣り合わせになっていることってありますよね。

業際について気になる方についても行政書士法コンメンタールが参考になると思います

まとめ:市民法務(民亊法務)の魅力

私が思う市民法務の魅力は地域住民に根差した法務サービスを提供できる点だと思います。

行政書士ではなく他の士業の業務であれば特定の独占業務を中心に業務を行うことになります。

一方で行政書士の市民法務は地域ごとにニーズのある業務を取り扱うこともでき、住民にとって本当に必要なサービスを扱えるフィールドだと思います。

「まちの法律家」として頼りになる身近な存在になれるのは、市民法務ならでは魅力ではないかと思います。

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ABOUT ME
くろまる
くろまる
管理人
・30代会社員男性 ・仕事は経理関係 ・法律はまったくの初学者の状態で学習をスタートし合格 ・保有資格(試験合格含む)   行政書士試験合格   宅地建物取引士試験合格   日商簿記検定2級   ビジネス実務法務検定2級
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